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グレーゾーン金利と過払い金請求!出資法と利息制限法の関係について
利用者が安心して消費者金融などを利用できるように、法律で高率な金利を取り締まるのが「利息制限法」、同じく金利を取り締まるのが「出資法」です。
カードローンを利用する時は金利を払う必要がありますが、その金利が適正なものか、不当な貸し付けになっていないかを知る必要があります。利息にかかわる出資法と利息制限を紹介するので参考にして下さい。
過払い金請求と出資法を解説!
貸金業者の金利を規制する法律には、
- 出資法
- 利息制限法
というふたつの法律が存在します。
これは、一定の上限金利を設け、上限利率を越える貸付を行った違法業者には、刑事罰を与えるというもので、貸金業者を規制することを目的にした法律といえます。
現在の出資法の上限金利は、利息制限法の上限金利と同じになっていますが、設立当初は、年利が109.5%までと、考えられないほど高い設定になっていました。
そこから50年の間に何度か改正され、2000円から2010年の上限金利は29.2%、現在では20%まで上限金利が段階的に引き下げられました。
期間 | 上限金利 |
---|---|
2000年 | 29.2% |
2010年 | 20% |
出資法に違反した場合は刑事罰があり、金銭の貸付けを業として行う者が、年20%を超える金利で貸付した場合は「5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金」に処されます。
また、年109.5%を超える割合による利息の契約をしたときは、「10年以下の懲役若しくは3,000万円以下の罰金」を受けることになります。
利息制限法とは
利息制限法は出資法同様に利息の利率の上限を定めている法律で、借り主を守るための法律といえます。
利息制限法が適用されるのは、お金を借りた人全員で、個人や法人、事業者、非事業者に関係なく適用されます。
利息制限法の利率は
元金 | 上限金利 |
---|---|
10万円未満 | 20% |
10万円~100万円未満 | 18% |
100万円以上 | 15% |
と、利息制限法では、上限金利は最大年20%と定めているほか、借入金額に応じて上限金利を定めています。仮に貸金業者が上限を超えた金利を要求した場合、その超過分は「無効」となるので借り主側は払う必要はありません、
カードローンの貸し付け条件に「遅延損害金」が記載されています。
元金 | 上限金利 |
---|---|
10万円未満 | 29.2% |
10万円~100万円未満 | 26.28% |
100万円以上 | 21.9% |
遅延損害金は通常の金利の1.46倍までと決められているので、最大で20.2%まで設定できるのですが、大手消費者金融は20.0%で設定しているところがほとんどです。
貸金業法の改正前は、利息制限法に違反しても、刑罰や行政罰といった規定はありませんでしたが、利息制限法に違反すると刑罰にはなりませんが、行政処分を受けることになります。
グレーゾーン金利とは
グレーゾーン金利とは利息制限法と出資法の上限金利の間に存在する金利の差のことです。
現在は、利息制限法の上限金利を超える金利は、無効になるとされていますが、一定の条件を満たしていれば取引は有効とされていました。
一定の条件とは、みなし弁済と呼ばれるもので、貸主が正式に登録されている貸金業者であることや債務者が納得して自分の意思で利息を払っている事を認めた場合などです。
これらの条件を全て満たしていれば、利息制限法の上限金利を超える利息を取っても有効とされます。このような制度があったことが、法律上では払わなくていい高い利息を債務者は払っていたわけです。
ほとんどの貸金業者はグレーゾーン金利を利用して貸付を行っていたので、いつまでたっても完済できない人が年々増えていき、返済に困った利用者は新たな借り入れをするという多重債務者が増えました。
そこで、2010年6月に貸金業法の改正があり、合わせて利息に対する法律も「出資法」の上限金利は「利息制限法」と同じ、年20%まで引き下げられてグレーゾーン金利はなくなりました。
過払い金請求とは?
利息制限法の上限金利と出資法の上限金利の差が、グレーゾーン金利と呼ばれ、グレーゾーン金利の返還訴訟が起こされ、最高裁は利息制限法の上限を超える金利は違法との判決が出しました。
つまり、過払い金請求とはグレーゾーンの金利を返してもらうことです。
過払い金の対象 クレジットカードもOK!?
リボ払いは便利です。リボ専用のクレジットカードも発行されていますが、ついつい自分の財布のように使いすぎてしまいリボ地獄に陥ってしまう人も少なくありません。
グレーゾーン金利時代のリボもひどいものでした。その時支払った過剰金利を取り戻したいと誰でも思うでしょう。
しかしながら、クレジットカードのキャッシング機能を使って借金したときの金利を過払い請求で取り戻すことはできますが、ショッピング枠で買い物をしたときの支払い金利に関しては、過払い請求が適用されないのです。
これはクレジットカードには2つの枠があることで起こります。
- ショッピング枠→割賦販売法→経済産業省
- キャッシング枠→貸金業法→金融庁
このように監督官庁も違います。適用されるのは、貸金業法に基づいた「キャッシング枠での借入」ということになります。
過払い金請求のリスク
過払い金請求の時効は?請求期間は?期限を解説
過払い金請求は10年で時効が成立します。認識し請求する場合は最終取引から10年以内に請求する必要があります。
期限があることを認識し、早めに手続きを行うようにしましょう。過払い金請求を自分で行うことも可能です。
また、自分で請求すれば費用はほとんどかかりませんが、引き直し計算や借入先への交渉を考えると面倒なため、弁護士などに依頼する場合も多いです。→ 過払い金費用
過払い金請求はブラックリスト?
結論からお伝えすると、ブラックリストになる場合があります。
過払い金の請求をした時、借金を完済していれば事故情報として記録されることはありませんが、借金が残っている状況で過払い金請求をし、返還される過払い金を充当しても借金が残る場合は、個人情報に自己履歴として残ってしまいます。
ですから、事故情報に記録されないためには、借金を完済してから過払い金請求をする必要があります。
過払い金請求でローンが組めないってホント?
状況によってローンが組める場合と、できない場合があります。
詳細はこちらをご覧ください。
まとめ
貸金業法の改正前は高金利貸付をする業者も多く、利用者は多重債務者となり、借金地獄に陥るといケースも非常に多い時代でした。2010年の貸金業法の法改正で、消費者金融ではそういった事も少なくなりました。
しかし、銀行カードローンは低金利で高額融資を行っていたため、2016年には銀行カードローンの融資量が消費者金融を上回るという現象が起こり、2017年には過剰融資が問題になりました。
いずれにしても、貸す側が消費者金融から銀行に代わっただけで、借りる側が注意しなければならないことは、借り過ぎないという事です。
カードローンは便利なツールですが、一つ間違えると借金地獄に陥ってしまう事があります。カードローンを利用する時は「無理な借り入れは絶対にしない」という、強い意志が必要になります。
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