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国民健康保険料を滞納し続けると…差し押さえられる!?
例えば会社を退職すると会社の社会保険から脱退し、次の職場が見つからない人や、「健康には自信があるので健康保険には入らなくてもよい」と考える人でも、必ず国民健康保険に加入する事が義務付けられています。
国民健康保険に加入する事は義務付けられているのですが、中にはお金を借りることを繰り返してしまい多額の借金を背負ってしまった自営業の方など、自分の保険料まで払えないという方もおられます。
「滞納しても、サラ金みたいなことはないだろう」と滞納している人の中には油断している少なくありませんが、それは大間違いです。考えようによっては、サラ金より怖い場合もあるので、油断は出来ません。
国民健康保険を滞納してしまうと
- 「病院での診察の負担は?」
- 「 そのまま他県に引っ越ししてもバレる? 」
- 「時効はいつ? 」
- 「差し押さえまでの流れは? 」
が気になりますが、もし、滞納してしまったらどうすればよいのかをまとめてみました。
国民健康保険に加入しなかった時は
国民健康保険は、病気や怪我などによる医療費を保険でまかなうための制度で、身体が丈夫な方など病院に行く機会があまりない人も当然います。
実際のところ、国民健康保険料の平均は、一人あたり年間8.3万円ですが、保険証を使用しない人にとってこの金額は決して安いものではありません。
しかし、国民健康保険への加入は国民全員の義務であり、いわば税金と同じなので、国民健康保険に加入する必要性がないと思っている人も、保健料を滞納することによるペナルティは平等に受けます。
国民健康保険を滞納すると
国民健康保険を滞納すると、いつ自分の財産を差し押さえられるのではないかという不安が続くという事がデメリットになります。
役所の情報収集能力と言うのは以外に高く、過去の役所の手続などから銀行口座を探し出すことはいとも簡単に出来るようで、口座がわかればそこから差し押さえをします。
差し押さえは未納の金額だけではなく、滞納処分費や延滞金も同時に差し押さえされます。保険証の更新時期が来ても、国民年金を滞納していると、普通の保険証をもらうことはできません。
滞納期間1年未満の場合
短期被保険者証に切り替わる時期は自治体によってまちまちで、督促状が送付されても納めないと短期被保険者証に切り替わるところもあれば、納付期限を決めてそれを過ぎると短期被保険者証になる自治体もあります。
そうなると更新のたびに、役所に保険証を取りに行くことになりますが、その都度、未納の国民健康保険について相談する事になります。当然払っていれば払うのですが、払えないのが解っていながら督促を受けるのでイライラ感は半端ではありません。
また、病院に行くと、毎月保険証の提示を求められます。その時、保険証の種類が違うので、自分が国民健康保険を滞納している事を知られてしまい、近所の病院なら、受付の人が知り合いであることも少なくないでしょうし、自分が国民健康保険未納の状態である事も知られてしまいます。
滞納期間が1年以上
この状態が1年程度続くと、今度は保険証ではなく「被保険者資格証明書」という証明書に変わります。
被保険者資格証明書は保険証ではなく証明書で、単に国民健康保険の加入者であることを証明するためだけのもので、医療費負担の軽減はありません。
そのため、病院に行っても3割負担ではなく全額負担になります。
もちろん、後で7割部分の還付請求も可能ですが、滞納しているので還付してくれるはずがありません。医療費負担がないので、病院での診察費や治療費は保険が使えた時のおおよそ3倍以上になります。
滞納期間が1年6ヵ月以上
滞納期間が1年6ヶ月を超えると保険給付が停止されます。病院で診察や治療を受けた時の医療費は全額自己負担になり、その中から約7割が滞納分に充てられます。さらに役所から差押予告の通知書が届いたら厳しい状況になっていると覚悟してください。
1年6ヵ月を過ぎると、市区町村職員からの督促、納付相談のための連絡が頻繁になり、これ以降は「財産の差し押さえ」処分を受け、口座の凍結、給与差押えが起こるなど、国以上の強硬措置が取られる事になります。
もう一つ忘れてならないのが延滞金の発生。延滞金の利率は、最初の1ヶ月が年2.9%。それ以降は、年9.2%と高い利率の侵害金も併せて督促されます。
滞納した時の流れ
まず、滞納すると催告書が届きます。内容は「支払を忘れてませんか?」というようなお尋ねのようなものが届きます。しかしそこには「場合によっては差し押さえする事もありますよ」という脅しとも取れる文言がさりげなく記載されています。
ここで、支払が出来れば問題はありませんが、支払いをせずにそのまま放置しておくと、最初は役所に来てくださいという話なのですが、さらに無視をしていると職員が自宅へやってきます。
この段階ですでに厳しい状況になっているのですが、さらにこれを無視したり、支払しなかったりすると、差し押さえなどの処分が行われます。
実際のところ差し押さえの対象となる財産は、滞納額によって違ってきます。一括返還とまでは言われませんが、預金と給与(1/4まで)が差し押さえられることがほとんどです。
不動産や、自宅にある滞納者の財産は執行に高額な費用がかかる上、預金を差し押さえる際は銀行名と支店名、給与に関しては勤務先がわかっていれば差し押さえできるため、実務的な面で現実的なものになります。
また、一般の差し押さえは裁判所へ申立手続きを行うため、差し押えが完了するまでにある程度の期間を要しますが、国民健康保険の滞納料金は行政への借金であるため、当然ながら申立手続きの必要はなく、差し押さえの予告通知書が届いた段階で、いつ差し押さえされるかわからないと思ってください。
これが国民健康保険を滞納した際の流れです。しかし、この流れにはもうひとつ違った流れが有り、実はこちらの方が怖いのです。
滞納があった場合、国民健康保険証の更新で「短期被保険者証」という特別の保険証が交付される事になります。健康保険証の有効期限は3か月程度と短く、更新期限がすぐ来るような設定になっています。
要は、その間に全額払えというわけです。更新の際にいちいち支払の督促を受ける訳ですから、見えないプレッシャーとも言えます。
さらに1年程度支払ができないまま更新が続くと、更新の際に「被保険者資格証明書」を交付されることになります。
先ほどの「短期被保険者証」は有効期限が短いだけですが、今度の証明書はお医者さんに行くと、3割負担ではなく全額の支払が要求されてしまい、自由診療ではないので消費税が上乗せされないだけということです。
支払いの7割部分は、お医者さんから国民健康保険へ送金されて国民健康保険の滞納部分と相殺されることになります。
保険料を滞納したまま引越しをしたリ、結婚してもバレる?
国民健康保険の滞納をしたまま、他県へ引っ越しをしたリ、結婚が決まったという時は、どのような影響があるのでしょう。
基本的に他県への引越しや結婚などで、これまでの未納分が消える事はありません。また住所移転や婚姻届け、どちらの手続きも役所で行うものですから、転出しても入籍をしても、役所はその後の所在地が解るので隠し通す事は出来ません。
保険料は2年間、保険税は5年間の時効期間が設けられていますが、時効が成立しないように役所は未納分が少額であっても支払いを求めてきます。その請求がきた時は、早めに役所に相談をしに行く事がポイントです。
経済的な理由や病気などで、国民健康保険が支払うことが出来なかった明確な理由があるような場合は、役所へ正しく状況を伝えることで、多少の減額や分割支払い、延滞金減免に応じてくれる事もあります。
放っておいたまま支払わなくてもよいわけでもなく、配偶者に黙ったまま結婚してしまったような場合は、のちのちの生活にも影響を与えてしまう可能性もあるので、出来るだけ早い時期で解決するように努力しましょう。
健康保険料滞納の時効は何年?
保険料が高額なために、払えないという人も少なくありません。国民健康保険を滞納してしまうと、医者にかかった際に治療費全てが自己負担(10割負担)になり、さらに支払いをしない状況が続くと、市町村役場から催告書が送られてきて、最終的には「財産や給料差し押さえ』という事態にまで発展します。
しかし、国民健康保険料にも時効が存在します。
督促状が来た時は、役所へ相談に行くのが一番
支払えないからといって滞納したまま放置していれば、最終的に差し押さえになる事もあります。そうなるまでにできるだけ早い時期に、役所へ相談に行きましょう。
役所へ行く前に、自分は減免が受けられるかどうかを調べるのも重要で、これに該当すれば滞納分を分割や減免してもらえる可能性が有ります。
減免は各地域で違いが有りますが、明石市の場合
- 離職した場合
- 障害による理由が有る場合
- 災害による理由が有る場合
- 元社会保険の被不要の場合
- 所得の減少
- 資産割過大
- 低所得世帯
など以外にも、減免理由が有ります。減免理由は自治体によって違いがるので、自分が該当する理由があるかを調べてみる必要があります。
役所の担当者に相談する時は、現在の経済状況、やなぜ保険料が支払えないのかなどの理由を具体的に説明する必要が有ります。
たとえば、
- 「就職活動がうまくいかず、現在は無職で経済的に苦しい」
- 「収入はあるにはあるが、借金返済に追われているので保険料に回すお金がない」
- 「自営業で仕事をしているが、収入が安定しないし、思ったように伸びないので生活が大変だ」
など、やむをえない事情はいろいろあるはずです。
しかし、担当者の同情を買う為の嘘は絶対ついてはいけません。嘘をついた場合、後々詳しいことを調べられ、バレてしまったら心象は最悪です。それ以降の相談には応じてもらえなくなります。
現状を具体的に説明することは大事な事ですが、それだけでは不足で、より説得力を高めるためには、説明を裏付ける証拠を持参していくのもひとつの方法です。
たとえば、収入状況を示す書類(源泉徴収票や給与明細書、住民税課税(非課税)証明書)などや、生活の実態をあらわす書類(家計簿など)があれば相談の進捗状況に合わせて担当者に提示するとより説得力が増します。
分割払いは可能?
担当者に現在の状況が説明出来たら、保険料の滞納分を「分割払いにしてほしい」と申し出てみましょう。その時は「最低でも毎月5,000円支払う」とか、少額でもいいので、確実に返済できる金額を提示するのがポイントです。
「どうしても保険料が払えない場合は扶養家族に入るのもひとつの方法」どうしても自身で保険料の支払いが難しく、減免措置が受けられない場合は、家族の扶養に入ることもひとつの方法です。
扶養に入れば、国民健康保険料を支払う必要がなくなります。同一世帯であれば3親等以内(親・兄弟・祖父母・叔母・甥・姪)までを扶養家族に含めることができ、扶養に関しては同一世帯である事が条件ですが、同居の有無が問われないため、一人暮らしでも問題ありません。
扶養家族となるための条件は、自身の年収が130万円未満でありかつ、扶養家族の年収の1/2未満であることです。また、同一世帯でない場合、扶養家族からの援助金が自身の年収を上回っていることが条件になります。
国保滞納の疑問点
国民健康権料と滞納すると、悪質な場合は財産の差し押さえされてしまいますが、どうしても納められない時は、どうすれ良いのでしょう。
国保滞納が全額免除される条件
国民健康保険は、収入がなくても納付する義務がありますが。経済的な理由から支払えない場合は、減額や一部免除の制度があるのでこれらを利用すれば保険料を軽減することが出来ます。また、減額や一部免除以外に、全額免除もあります。
全額免除が受けられるのは、特別な場合のみで一定の条件をクリアする必要があります。
その条件は
- 障害基礎年金または少額厚生年金の1.2級を受給している人
- 刑務所などに服役している人
- 生活保護を受けている人
で、「払えない」と言う場合に限り全額免除になります。
自己破産!国保滞納は免除されるのか
自己破産の免責が決定すると、すべての債務は支払わなくてもよいと思っている方も少なくありません。
しかし、健康保険料や税金は免責の対象にならないので、自己破産が成立しても、免責の対象にはなりません。
離婚後の国保滞納 支払い義務があるのは?
国民健康保険料の請求は、世帯主に対して請求が来ます。離婚する前に滞納していた分についても、督促は世帯主に対してなされているはずです。
まとめ
国民健康保険を滞納していて良い事はひとつもありません。滞納を続けていると保険料の10割負担、給料の差し押さえなど、様々なリスクがある事は理解して頂けたと思います。
滞納してしまったら其のままにせず、まずは役所に相談する事が一番で、窓口に行き、現状の相談と少しでも減免できるような方法がないかを、相談してみる事が肝心です。
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