お金のコラム

障害手当がもらえる条件は?手当の種類や受給資格、支給額を詳しく説明

障害手当がもらえる条件は?手当の種類や受給資格を解説

身体障害者手帳があれば、日常生活を支援するための手当や補助金がもらえる場合があります。ただし、障害手帳を持っていても、手当が受けられる場合と受けられない場合がありますし、これらの補助金は自分から申請しなければもらえません。

身体障碍者手帳で補助金がもらえるのはどんな障害手帳なのか、また手当を受けるための条件や支給額について調べてみましたので、補助金をもらおうと考えている方は参考にして下さい。

手当がもらえる障害とは

手当金には

  • 「特別児童扶養手当」
  • 「特別障害者手当」
  • 「障害児福祉手当」
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などがあり、それぞれに給額や、受給条件やその他各自治体ごとに支給されている手当があるので、各自治体で確認する必要があります。

特別児童扶養手当

特別児童扶養手当は、20歳未満の障害児を養育している父母、または父母に代わり20歳未満の児童を養育している養育者に支給される手当です。

支給条件

支給条件 支給額
  • 20歳未満の障害児を養育する父母など。
  • 障害の程度が一定以上である事
  • 在宅で養育される障害児。
  • 障害年金を受給していない。
  • 保護者には所得制限あります。
  • 1級 51,450円
  • 2級 34,270円
支給日
毎年4,8,12月

特別児童扶養手当がもらえるのは、障害児本人が20歳までとなっているので、障害児本人が20歳になれば、この手当は終了します。著しく重度の障害の場合は、20歳以降でも「特別障害者手当」が支給されます。

この手当は、「障害児の保護者」が支給対象となるので、父と母のうち、どちらが手当の受給対象者になるのは、障害児の生計を維持している方とします。

障害者の程度が、一定上である事

特別児童扶養手当は、障害の程度が一定以上である事が条件なので、身体障害者手帳を持つっている方の全員が対象ではありません。

身体障害者手帳では、1級と2級が重度の障害者、3級から4級が中度の障害者になりますが、特別児童扶養手当では、1級が重度の障害者、2級が中度の障害者です。

ちなみに
「手帳1級・2級」≒「手当1級」≒重度
「手帳3級・4級」≒「手当2級」≒中度
障害者手帳の重度、中度の区分は、手当の重度、中度の区分とは、一致しません。

手当の等級と、手帳の等級は、「イコール=」じゃなく、「ニアイコール≒」なので、身体障害者手帳の等級が3級以下の場合でも、手当の等級が重度1級の場合もあります。手帳では軽度の障害でも、手当は中度2級の場合もあります。

特別児童扶養手当の障害程度基準表

特別児童扶養手当の障害等級は、基準表を目安に決められます。

級別 障害の程度
1級
  • 両眼の視力の和が0.04以下のもの
  • 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
  • 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
  • 両上肢すべての指を欠くもの
  • 両上肢すべての指の機能に著しい障害を有するもの
  • 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
  • 両下肢を足関節以上で欠くもの
  • 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
  • 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
  • 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  • 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
2級
  • 両眼の視力の和が0.08以下のもの
  • 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
  • 平衡機能に著しい障害を有するもの
  • そしゃくの機能を欠くもの
  • 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
  • 両上肢のおや指及び、ひとさし指又は中指を欠くもの
  • 両上肢のおや指及びひとさし指、又は中指の機能に著しい障害を有するもの
  • 上肢の機能に著しい障害を有するもの
  • 上肢のすべての指を欠くもの
  • 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
  • 両下肢のすべての指を欠くもの
  • 一下肢の機能に著しい障害を有するもの
  • 一下肢を足関節以上で欠くもの
  • 体幹機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
  • 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を
  • 必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、
  • 日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
  • 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  • 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

特別児童扶養手当の、障害程度の基準表は、「特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令」別表第三で規定されているものです。

手続き方法

この制度は、国の制度ですが、申請手続きは市区町村が行うので、市区町村の障害者福祉担当の窓口に申請します。

申請手続きを行うと、障害の程度を判定するため、専門医の診断を受け、その専門医の診断結果をもとに、都道府県知事の認定を受け、手当の支給が決定されます。

特別障害者手当

特別障害者手当は20歳以上の身体障害者がもらえる手当で、全国同一条件で支給されます。ただし、特別障害者手帳を持っているからと言って、全員がもらえるわけではありません。

対象者には条件があり、常時介護が必要な重度の障害者が対象です。

支給条件

原則として、身体障害者手帳の等級が、1級・2級の重度の障害のある方が対象になります。

支給条件 支給額
  • 年齢が20歳以上であること
  • 重度の身体障害者であること
  • 在宅で生活していること
26,810円
支給日
毎年2,5,8,11月

ただし、身体障害者手帳の等級が「3級以下の方は絶対に支給されない」ということはありません。障害者手帳の等級が3級以下でも、重度障害者と同等の、常時特別の介護が必要な場合は対象になります。

身体障害者手帳の等級が3級や4級の場合でも支給を受けられる場合があるので、自治体の窓口で申請の相談する事をおすすめします。

特別障害者手当は、在宅で生活していることが条件になっているので、3ヶ月以上入院している場合や、障害者施設に入所して介護を受けている場合は、特別障害者手当は受給できない場合があるので注意が必要です。

所得が多いと支給されない事もある。

特別障害者手当は、本人の所得が360万円以上ある場合や、障配偶者や障害者の所得が628万円以上ある場合は支給されません。

重度の障害者が手当の支給対象になっているので、働けずに収入がない場合がありますが、たとえば、親から相続した不動産の大家になっている場合など、働けなくても収入がある場合があります。

そんな場合は、身体障害者本人の所得制限の対象になります。また、身体障害者に配偶者がいる場合や両親に扶養してもらっている場合などは、配偶者や扶養義務者に関する所得制限を受けます。

手続き方法

特別障害者手当の申請は、制度そのものは厚生労働省が実施する国の制度ですが、申請は身体障害者手帳を受け取った障害者福祉窓口で申請します。

障害児福祉手当

障害児福祉手当は、20歳未満の身体障害児が受け取れる手当で、常時介護が必要な、重度の障害児が対象となります。重度の身体障害者がもらえる手当は、20歳未満の障害がある方は障害者福祉手当、20歳以上で障害がある方は特別障害者手当になります。

ちなみに、この障害児福祉手当の制度は、身体障害者手帳の制度とは、別の制度です。

支給条件

身体障害者手帳を持っていても、この障害児福祉手当は、別に申請しないともらえませんし、支給の認定でも、独自の基準で審査があります。

支給条件 支給額
  • 20歳未満の障害児
  • 障害年金が支給されていない。
  • 常時介護が必要な重度障害児
  • 在宅で養育される障害児
  • 障害児や保護者に所得制限あり。
14,580円
支給日
毎年2,5,8,11月

障害児福祉手当は年齢が20歳未満の障害児が支給対象になるので、満20歳になると障害児扶養手当は打ち切られます。ただし、満20歳以上の重度の障害者の場合は「特別障害者手当」を申請できます。

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障害児福祉手当は、重度の障害の程度を、独自の認定基準があります。
障害児福祉手当の「障害の認定基準」
  • 両眼の視力の和が0.02以下
  • 両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの
  • 両上肢の機能に著しい障害がある
  • 両上肢のすべての指がない
  • 両下肢の用を全く廃したもの
  • 両大腿たいを、二分の一以上失つたもの
  • 体幹の機能に座っていることが困難な程度の障害を有するもの
  • 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
  • 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  • 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

身体障害者手帳の等級が、1級・2級の場合でも、障害児福祉手当は支給されない事があります。

身体障害者手帳では、等級が1級と2級であれば、重度の障害者として扱われますが、特別児童扶養手当の重度と比較して、障害児福祉手当の「重度」の認定は、かなり厳しい認定基準となっています。

手続き方法

この障害児福祉手当は、全国統一の制度ですが、制度の実施は、それぞれの自治体が主体的に実施に行うので、申請は市区町村の障害者福祉担当の窓口で申請します。

申請手続きをすると、障害の程度の判定が行われ、その結果によって都道府県知事や市町村長が認定し、手当が支給されるようになります。

まとめ

障害があると活動の機会が少なくなったり、経済的に苦しくなったりと、生活にゆとりがなくなる感じがします。身体障害者手帳の申請をするかしないかは個人の自由ですが、活に負担を感じるようであれば障害者手帳の申請をおすすめします。

障害があるのは仕方のない事ですし、障害の程度によっては何らかの負担を感じる事があると思います。

生活費は普通にかかり、医療費もかかりますが、障害者手帳の取得ができれば、税金面や医療面以外にも多くのメリットがあります。

障害手帳を持つことは気持ちの上で少しの決断が必要ですが、手帳を持つことで思った以上に負担や不便を減らすことが出来きます。

障害手帳を申請すれば、周りの環境や生活環境がガラッと変わる可能性もあります。

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