お金のコラム

自動車税を滞納してしまった。車検はできる?廃車にする?そんな時どうすべきか?

自動車税を滞納!車検はできる?廃車にする?

毎年5月の上旬になると、自動車を持っている方に自動車税の納税通知書が届きます。自動車税を滞納していると、期限がくれば督促状や催告書が届きます。

滞納すると最終的に財産を差し押さえられるという意見や、8月までに支払えば大丈夫という意見もあります。

自動車税の滞納を続けた場合のリスクや滞納してしまった時はどうすればよいのかを調べてみました。

自動車税の滞納で発生するリスク

自動車税は毎年5月末までが納付期限ですが、7月末までコンビニでの支払いを受け付けているので、最終的には7月末までに納付するべきものです。

自動車税を滞納した時のリスク

車検が受けられない

車検を受ける時は「自動車税納税証明書」が必ず必要になります。自動車税を支払ったという納税証明書が無いと、車検を受ける事が出来ません。

通常2年に1度車検が有るので車検までに納税を済ませておく必要があります。

延滞料が発生する

延滞金はその年によっても違うようで、平成29年の延滞金の計算は

  • 納付期限後1か月は年利2.7%%
  • 1か月を過ぎた翌日から納税した日までの期間は9.0%となっています。

税額と延滞金発生日の関係

排気量 税額 延滞金発生日
1000CC未満 29,500円 11月5日
1000CCから1500CC未満 34,500円 10月16日
1500CCから2000CC未満 39,500円 10月1日
2000CCから2500CC未満 45,000円 9月19日
2500CCから3000CC未満 51,000円 9月8日
3000CCから3500CC未満 58,000円 8月29日
3500CCから4000CC未満 66,500円 8月20日
4000CCから4500CC未満 76,500円 8月13日
4500CCから6000CC未満 88,000円 8月6日
6000CC以上 111,000円 7月27日

ただし、毎年利率が変化するので、年度が替わると確認が必要です。

自動車税の納税期限は5月31日となっているので、それを過ぎると延滞金が発生しますが、支払いをしなければ20日以内に再納付書が届くので、それで支払えば延滞金は不要のようです。

催告書が届けば、預貯金が差し押さえられる。

滞納を続けていると最終的に催告書が届き、「預金を差し押さえました」という内容の封書が送付されてきます。

差し押さえられた通帳から税金+延滞金が引き落とされれば支払いは完了ですが、不足分が有ればさらに状況は悪くなります。

最終的には自宅や自動車が差し押さえされる。

通帳の差し押さえをされた後、全額支払いが出来ない時は、自宅や自動車が差し押さえられる可能性が高くなります。地域によっては家具の差し押さえや自動車にロックをかける例もあります。

また、勝手に競売にかけられ、その売却金を自動車税に充てる事もあります。

差し押さえまでの流れ

 納付期限を過ぎても支払いしなかった時

督促状が届く。

1回目の督促状は通常7月中頃に届きます。

支払いがされないと延滞金が加算された督促状が届く。

2回目の督促状は9月中頃に送られてくる場合が多いようです。

それでも支払われない時は、その後、毎月1回の頻度で催告書が送られてきます。

ここまでくるといつ差し押さえ通知書が届いてもおかしくない状態で、都道府県で違いがありますが、毎年10月から翌年5月までが「差し押さえ強化月間」としている自治体が多いです。

差し押さえ通知書が届く。「○月○日までに納付されなければ、財産を調査し差し押さえます」という内容の通知書が届きます。

差し押さえ通知書を無視すると、財産調査が入り、実際に財産の差し押さえがあります。銀行口座の差し押さえの場合は、全額ではなく、滞納金額だけが差し押さえとなります。

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ちなみに、差し押さえの対象となるのは、給与や有価証券、不動産、生命保険、装飾品が対象になり、預貯金の残高で不足する場合は、これらも差し押さえの対象になります。

自治体によって違いがありますが、早いところでは督促状が送られて来てから4カ月程度で法的手続きをとる自治体もあるようです。

支払えない時はどうする?

「現状ではどうしても自動車税を納めるのは厳しい」と言う場合の対処法は、最初に納付書に書かれている自治体と相談する事が重要です。

現在の生活状況を正直に伝え、何故支払いが出来ないのかなどを伝える事から始め、一括返済が難しいという理由を説明すれば分割払いにして貰える可能性もあります。

まとめ

昔は自動車税の滞納者に対する差し押さえは、積極的ではありませんでしたが、最近は国税庁の指導をもあり、取り立てや差し押さえの講習会も行われているようです。

自治体によっては差し押さえ強化期間を設けているところもあるので、遅くとも10月くらいまでには支払いを済ませるか、一括支払いが厳しい時は分割払いにしてもらうように相談をしておきましょう。

滞納理由が悪質と判断された場合は、すぐに差し押さえになる事も最近では少なくありません。もし、現在も滞納している方は、送られてきた通知書を無視せず、早めに担当部署と分割納付などを相談する事が、預貯金や給与、その他の財産などの差し押さえを回避できる一番の方法です。

最近はクレジットカードも利用できる自治体も増えているので、クレジットカードで返済し、クレジットカードの返済を分割にするという方法も考えてみてはどうでしょうか。

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