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生活福祉資金貸付制度の審査条件とは?申し込み方法やメリット・デメリット

生活福祉資金貸付制度の審査条件とは?メリット・デメリットは?

あまり広くは知られていませんが、収入が低く、消費者金融や銀行のカードローンを利用できない人がお金を借りられる公的制度として生活福祉資金貸付制度があります。

この貸付制度は、各都道府県や市町村の社会福祉協議会で申し込みが出来ます。

経済的に苦しい人が対象になる制度なので、民間の金融機関では考えられないほど低金利でお金が借りられます。

貸付は用途や借り方に合わせていくつか種類があり、それぞれに申し込み条件や融資条件が違うので、利用する場合は、自分の生活状況で申し込みが可能か、またどれに当てはまるかを調べておく必要が有ります。

生活福祉資金貸付制度とは

生活福祉資金貸付制度は、都道府県社会福祉協議会が行っている公的融資・支援制度で、生活に必要な資金を、他から借り受ける事が困難な方や、障害者世帯、高齢者世帯などを対象に必要な資金を融資してくれる制度の事です。

マネー案内人
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基本的には生活支援のための制度なので、他の債務の借り換えなどの目的には利用できません。

また、該当する都道府県に住まいがあることが条件になるので、失業などの理由で住居を失っている場合は「住宅支援給付」を先に受けて住まいを確保する必要があります。

経済的に苦しい人を対象にした公的制度なので、民間の金融機関では考えられないほど低金利なのが大きな特徴です。ちなみに、貸付は用途や借り方に合わせていくつか種類がありますが、連帯保証人が用意出来れば無利子になる資金がほとんどです。

貸付の対象になる世帯

生活福祉資金の貸付けの対象となる世帯は下記のとおりです。

低所得者世帯 必要な支援を受ける事で独立自活できると認められる世帯の事で、他から必要な資金を借り受けることが困難な世帯

(市町村民税非課税程度)

障害者世帯 身体障害者手帳や療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた人が属する世帯
高齢者世帯 65歳以上の高齢者の属する世帯(日常生活において、療養または介護を要する高齢者など)

生活福祉資金貸付制度は、大きくわけて4種類の資金貸付があるので、お金の用途に合わせて申し込みます。

生活福祉資金貸付の種類

総合支援資金

生活支援費 生活再建までの間に必要な生活費
住宅入居費 敷金や礼金など、住宅の賃貸契約を結ぶために必要な費用
一時生活再建費
  • 生活を再建するために一時的に必要な費用、
  • 日常生活費で賄うことが困難な費用
  • 就職・転職を前提とした技能習得に要する経費
  • 滞納している公共料金等の立て替え費用

など。

福祉資金

福祉資金は、やむをえない理由でまとまったお金が必要な人にお金を貸付ける制度です。お金を必要とする理由がないと、福祉資金を利用することはできません。

福祉費
  • 生業を営むために必要な経費
  • 技能習得に必要な経費や、その期間中に生活を維持するための必要経費
  • 住宅の増改築、補修などに必要な経費
  • 福祉用具等の購入に必要な経費
  • 障害者用自動車の購入に必要な経費
  • 負傷又は疾病の療養に必要な経費やその療養期間中の生計を維持するために必要な経費
  • 介護サービス、障害者サービス等を受けるのに必要な経費やその期間中の生計を維持するために必要な経費
  • 災害を受けたことにより臨時に必要な経費
  • 冠婚葬祭に必要な経費
  • 住居の移転や、給排水設備等の設置に必要な経費
  • 就職、技能習得に必要な経費
  • その他日常生活上一時的に必要な経費
緊急小口資金 緊急かつ一時的に生計を維持する事が困難となった場合

教育支援資金

教育支援資金は、教育費を必要としている世帯のための貸付制度なので、教育費目的でなければ利用できません。

教育支援費 低所得世帯の子供が高等学校や大学、又は高等専門学校に就学するのに必要な経費
就学支度費 低所得世帯の子供が高等学校や大学、又は高等専門学校への入学に必要な経費

不動産担保型

低所得の高齢者世帯に対して融資をする制度です。

不動産担保型生活資金 低所得の高齢者世帯に、居住用不動産を担保として生活資金を貸し付ける資金
就要保護世帯向け不動産担保型生活資金 要保護が必要な高齢者世帯に対し、居住用不動産を担保として生活資金を貸し付ける資金

どれくらいまで借りられる?

総合支援資金の場合

収入がなく、家賃も払えない状態の人に、生活立て直しのための資金を貸出す制度で、3種類に分かれています。

生活支援費 二人以上の世帯は月20万円以内、単身世帯は月15万円以内貸付期間:原則3月、最長12月以内(延長3回)
住宅入居費 40万円以内
一時生活再建費 60万円以内

福祉費の場合

福祉資金は、やむをえない理由によりまとまったお金が必要な人にお金を貸付ける制度で、お金を必要とする理由がないと、福祉資金を利用することはできません。

福祉費 580万円以内(資金の用途に応じて上限目安額を設定します)
緊急小口資金 10万円以内

教育支援資金の場合

教育支援資金は、教育費を必要とする世帯のための貸付制度で、教育費目的でなければ利用できません。

教育支援費
  • (高校)月3.5万円以内
  • (高専)月6万円以内
  • (短大)月6万円以内
  • (大学)月6.5万円以内

※特に必要と認める場合は、上記各限度額の1.5倍まで貸付可能

緊急小口資金 50万円以内

不動産担保型生活資金の場合

不動産担保を担保にした融資制度で、対象は高齢者世帯または要介護の高齢者世帯になります。

不動産担保型生活資金 土地の評価額の70%程度かつ月30万円以内
要保護世帯向け不動産担保型生活資金
  • 土地及び建物の評価額の70%程度(集合住宅の場合は50%)
  • 生活扶助額の1.5倍以内

福祉貸付を受けられる人

総合支援資金・福祉資金・教育支援資金のいずれかに申し込むには、以下の条件すべてを満たす必要が有ります。

尚、この条件は総合支援資金・福祉資金・教育支援資金に共通する条件になります。

  • 低所得世帯どれくらいの収入なら低所得者になるのか基本的に「市町村民税非課税程度」の人になりますが、具体的には各市町村で確認する必要が有ります。
  • 他の制度を利用できない他の制度とは、生活保護、失業保険、傷病手当金、住宅支援給付、奨学金、母子寡婦福祉資金などの利用が出来ない世帯の事で、こちらが利用できる方はこちらを優先するように勧められます。
  • 返済の見込みがある当然お金を借りるのですから、返済の見込みのある世帯でなければ融資は受けられません。社会福祉協議会の担当者が面談で「仕事をする気が有るか」「やる気が有るか」などから「返済できるか」という事を判断します。
  • 福祉貸付を申し込む都道府県に住んでいる福祉貸付は、住民票がある都道府県でしか申し込みできません。ただし、総合支援資金の場合は、現在住居がなくても、(住民票がある都道府県内に)住居が確保できる見込みなら申請は可能です。失業などで社宅や寮から出て住居がない方は先に「住宅支援給付」を受けて、住まいを確保する必要があります。
  • 福祉貸付の連帯保証人になっていないすでに福祉貸付の連帯保証人(第三者保証人)になっている方は申し込みできません。

総合支援資金を利用する際の必要条件

総合支援資金を利用する場合は、共通の条件に加えて、下記の条件を満たす必要が有ります。

  1. かつては仕事をしていたが、現在は失業している方
    具体的には「減殺失業中で収入がない」「失業してから2年以内」「自分自身で生計を立てていた」などの方を言います。
  2. 申請時の年齢が65歳未満の方
    申し込み者の年齢が65歳未満である事が条件ですが、60歳以上の場合は「仕事を離れて1年以内」「新しい仕事に就く意欲がある」「生活支援費の返済を3カ月以内に返せる見込みが有る」方になります。
  3. 自営業や会社経営者以外の方
  4. 生活保護を受けていない方

福祉資金の教育支援資金を利用する場合、生活保護を受けていると融資が受けられないわけではありませんが、総合支援資金の場合は対象から外れます。

公的年金を受給していない方すでに生活保護を受けている方、公的年金を受給している方は申し込みできません。

所得額が低くても生活福祉資金制度を受けられない場合

生活福祉資金貸付は、生活保護や失業保険のように、お金がもらえるという「給付」ではなく、お金を借りる「貸付」なので、返す必要が有るお金です。

当然貸付の場合には審査が有り、「返せる見込みがない」と判断されると生活に困っていても制度を利用する事は出来ません。

  • 収入がない、あってもかなりの低収入(返済が見込めない)
  • 多重債務者になっている人
  • 住居が確保できていない、または確保が見込めない人
  • すでに生活保護や失業給付を受けている。
  • 他の貸付制度を利用できる人(失業給付や老齢年金など)

の人は、基本的に申し込みは出来ません。

申し込みに必要な書類

生活福祉資金貸付制度で借入れを申し込む時は、多くの書類を用意しなければなりません。

必要書類は

  • 世帯の状況がわかる書類(住民票など)
  • 借りる人の本人確認書類(運転免許証や健康保険証など)
  • 給与明細、源泉徴収票、通帳の写しなど
  • 税金の納付がわかる書類
  • 連帯保証人の給与明細、源泉徴収票、通帳の写しなど
  • 債務状況がわかる書類
  • そのほか社会福祉協議会が指定する書類

そのほか、教育支援費の場合は在学証明書、住宅入居費なら賃借契約書などが必要になります。

これらすべての書類が必要という訳ではないので、相談にいった時にどんな書類を用意すればよいのかを確認する必要が有ります。

生活福祉資金の貸付け条件

ほとんどの資金は連帯保証人がいれば無利子で、福祉資金(緊急小口資金)と教育支援基金(教育支援費、就学支度金)の場合も連帯保証人なしで無利子になります。

資金の種類 貸付け条件
償還期限 貸付け利子 連帯保証人
総合支援資金 生活支援費 据置期間経過10年以内 連帯保証人あり無利子連帯保証人なし年1.5% 原則必要ただし、連帯保証人なしでも貸付可
住宅入居費
一時生活再建費
福祉資金 福祉費 据置期間経過後20年以内 連帯保証人あり無利子連帯保証人なし年1.5% 原則必要ただし、連帯保証人なしでも貸付可
緊急小口資金 据置期間経過後12月以内 無利子
教育支援資金 教育支援費 据置期間経過後20年以内 無利子 原則不要※世帯内で連帯借受人が必要
就学支度費
不動産担保型 不動産担保型生活資金 据置期間終了時 年3%又は長期 ※推定相続人の中から選任
生活資金 要保護世帯向け不動産担保型生活資金 プライムレートのいずれか低い利率 不要

生活福祉資金が借りられない!

生活福祉資金貸付制度が利用できれば、条件によっては無利子でお金が借りられます。しかし、申込をすれば必ず利用できるというものではありません。生活福祉資金貸付制度は「給付」ではなく「貸付」になるので、返済が可能かどうかの審査があります。

そのため「返せる見込みがない」と判断されるといくら生活が困っていても利用する事は出来ません。

生活福祉資金貸付制度が利用できない人は

  • 収入がないか、あってもかなりの低収入である。
  • 他の貸付制度や給付制度を利用している。
  • 多重債務者である。
  • すでに支払い終わっている費用に充当する。
  • 住宅が確保できない人、または住宅の確保が見込めない人

になります。

また、申込に際しては、住民票や給与明細書、債務状況が解る書類など、多くの書類を用意しなければなりません。これらすべての条件がととのったとしても、金融小口融資は1~2週間必要ですし、その他の場合は1~2ヶ月が必要なので、融資までの期間に余裕を見ておく必要があります。

カードローンなら年収が有れば申込が可能ですし、今日明日中にお金が必要と言うような緊急でも借りる事は出来ます。

生活福祉資金貸付制度は、無利子または低金利で借りられるので魅力的ですが、必要な時に用意できないというデメリットを考えると、カードローンの利用も選択肢のひとつにしてみてはどうでしょうか。

まとめ

生活福祉資金貸付制度は公的機関から低利子や、保証人がいれば無利子でお金が借りられる制度です。ただし、それには「お金がないから貸して」と言うだけでは駄目で、職に就こうとする努力や、積極的に自立したいという姿勢が大事になります。

申し込みは直接福祉協議会で申し込みは出来ますが、口コミなどを見ても、かなり厳しい書き込みが多いです。ですから、直接申し込みに行くより、民生委員などに相談してみましょう。

平成22年の「生活福祉資金貸付制度」民生委員版には「担当地区で生活困難な状態にある方や、自立して安定した生活を営もうとしている方が居たら、まずは生活福祉資金貸付制度を紹介してみましょう。」と書かれているので、まずは民生委員に相談し、出来れば福祉協議会へ同行してもらう事をおすすめします。

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