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「借用書の書き方」公正証書の作成手順
民事事件で最も多いのが、なんといっても金銭トラブルです。良かれと思ってお金を貸したのに、返してもらえなかったら「貸した・借りてない」「返せ・返せない」という応酬に疲れてしまい、ついには裁判で決着をつけるという事も少なくありません。
その時、裁判で威力を発揮する書類として「借用書」や「金銭消費賃借契約書」などがあります。身内や知人・友人などの親しい間柄でこれらの書類を請求する事は少ないですが、口約束だけでなく、こうした書面を取り交わしておけば、最悪、裁判で争わなければならなくなったときにも有効になります。
「借用書」の書き方は、ネット上でも多くのテンプレートや例文が用意されているので、「それを使えば簡単に作成できる」と思いわれがちですが、個々の事案を無視してそのまま使うことは危険です。なぜなら、テンプレートなどは、 個々の状況や問題点については何ら配慮されていない事が多いからです。
ではどうすれば、有効になる借用書が作れるのか、それを知っていれば裁判でも威力を発揮する借用書が作れるはずです。
お金の貸し借りで作る書類
お金の貸し借りで作成する書類として簡単に済ませられる「借用書」が有りますが、それ以外にも「念書」 「債務承認書 」「金銭消費貸借契約書・債務承認弁済契約書 」「準消費貸借契約書 」「 担保権設定契約書・連帯保証契約書 」「 公正証書」などがあります。
借用書とは?
借用書という言葉は広い範囲で用いられることが多く、借り手が一方的に差し出す「念書」のことを「借用書」と呼んだりもします。一般的に借用書と呼ばれる書面は借主と貸主の間で、お金の貸し借りがあったことを証明する書面で、法的な強制力はありません。
いわば、覚書の様なもので、記憶違いによるトラブルを避ける為に作成する書面で、借り手から貸し手に提出し、貸し手は其の書面を補完する事になります。
念のために提出するのが念書
「念書」とは、後日証拠になる書面として、念のために作られる書面で「念のため本証を差し入れます」という言葉が使われた事が念書と呼ばれるようになったそうです。念書は、一般的に借り手が貸し手に差し出す書面となります。
念書は、正式な契約書や公正証書を作成するまでのつなぎとして差し入れる書面と考えればよいですが、たとえ念書であっても、法的内容が含まれていると契約書の一種として効力があります。
債務承認書とは
債務承認書とは、すでに金銭を借り受けた借り手が、お金を借りている事を認めるだけの書面です。債務承認書は必ずしも、契約書に限らず、どんな書面でも構いませんが、借り手がお金を借りている事(債務)を認めた書面なら、どんな書き方でも問題はありません。
債務承認書は、あくまで債務を認めている事だけが記載されているだけなので、債務承認弁済契約書のように、返済を約束する内容まではしなくてもよい書面です。
ですから、返済という意味では、返済期限をきちんと定めて、今後の支払方法や罰則なども含め、「債務承認弁済契約書」として、借り手・貸し手のお互いが、納得のいく書面を作る必要が有ります。
金銭消費貸借・債務承認弁済契約書
この書面がいわゆる「金銭消費賃借契約書」にあたります。借り手に対して貸し手が、これから金銭を貸す時に作成する契約書の事です。これに対し、すでにお金を借りている事を認め、あらためて弁済方法を約束する契約書が「債務承認弁済契約書」です。
金銭消費貸借契約書や債務承認弁済契約書は、両当事者の合意を書面にした正式な契約書で、借り手・貸し手の両者が署名・押印し、お互いに書面を保管します。
後日の証明力は単なる念書よりも、強力なものとなります。契約書には、あとから紛争にならないためにも、誤解が生じないように、様々な事項を記載しておく必要が有ります。
準消費貸借契約書
消費貸借契約は、貸借の対象となる物の授受が契約成立のために必要ですが、準消費貸借契約はその授受が必要とされない契約で、既存の債務をもって授受があったとみる契約です。
たとえば、AさんがBさんに商品を売って、Bさんがまだその代金を支払っていないと仮定します。この場合、Bさんが負っている代金債務を、あたかもBさんがAさんから借金をした事にすれば、準消費貸借契約になります。
もっとも、準消費貸借契約がなくても、元の債務のままで、相手に弁済を請求することも当然できるので、あえて、準消費貸借契約にこだわる必要はありません。
担保権設定・連帯保証契約書
「担保権設定契約書」や「連帯保証契約書」は、相手の所有している物に担保権を新たに設定したり、連帯保証人をつけたりする場合に作る書面です。
借用書(金銭消費貸借契約書/債務承認弁済契約書)に、担保権設定の条項や連帯保証契約の条項が入っている場合は、その借用書に債権者・債務者・連帯保証人がそれぞれ署名・押印すれば足ります。
ただ、金銭消費貸借契約書や債務承認弁済契約書に記載されている担保権とは、別内容の担保権を、追加設定を新たに追加する場合や、新たに保証人を追加する場合は、新たに契約書を作る必要があります。
なお、保証契約というものは、書面でなければ、その効力を生じないので、連帯保証人をつける場合には、必ず書面を作成する必要があります。連帯保証人の場合、主たる債務者(借り手)と同じ責任を負う事になるので、中々見つからないのが現状です。
連帯保証契約は、連帯保証人と債権者の契約ですので、金銭借用書(金銭消費貸借契約書・債務承認弁済契約書など)の中で連帯保証契約も交わす場合は、債権者・債務者の他に連帯保証人の署名押印も必要になりますので、借用書の書き方にはご注意ください。
公正証書
「公正証書」とは、借り手・貸し手の両当事者が公証人役場へ出向いて、公証人に作成してもらう書面をいいます。「公正証書」は両当事者が書面を保管するだけでなく、公証人役場にも書面が保管されるので、証明力も強力なものとなります。
また、 執行認諾約款付の公正証書として作成しておけば、強制執行が可能になる強力な書面となります。借主が作成に強力してくれるなら、是非 執行認諾約款付きの公正証書にしておくことをお勧めします。
金銭消費貸借契約書の作成で注意する事
金銭の貸し借りで作成する時は少なくとも記載しておかなければならないのが、
- 契約書の作成日付
- 借主の氏名・住所・押印
- 貸主の氏名・住所・押印
- 金額
- お金を渡した日付
- 返済方法・返済期日
これらの項目は、必須項目になるので、必ず記入しておきましょう。
また、貸したお金に利息を定める場合は
- 利息
- 遅延損害金
- 期限の利益の喪失
を追加項目として記載しておきましょう。
さらに、連帯保証人を付ける場合は、「連帯保証人の氏名・住所・押印」が必要になるのでその項目を付け足す必要が有ります。
法的効果があるのは公正証書
借用書には、残念ながら「法的な強制力」がありません。ですから、借用書で差押え(強制的にお金を回収すること)はできません。法的効力がある借用書は公正証書という公的書面です。
公正証書は、法律の専門家である公証人が、法律にしたがって作成する公文書で、公正証書にはいくつか種類があり、お金の貸し借りの場合は「金銭消費貸借契約公正証書」をつくる事になります。
公正証書は、すでに「金銭消費賃借契約書」を交わしていれば、それに基づいて作成します。一般的には貸し手と借り手が公証役場に出向き、公証人に契約内容を伝えて作成してもらいます。
公正証書を作成し「執行認諾約款」 を付けておけば、債務者(借り手)が、将来契約通りの支払を怠った場合には、裁判をしなくても 強制執行(差押)を裁判所に申し立てることが可能になります。
ちなみに「「執行認諾約款」 とは「債務者(借り手)が、本公正証書記載の金銭債務の履行をしない時は、直ちに強制執行に服する旨陳述した。」 という文言が 公証人によって 記載される事を言います。
まずは公正証書の内容を合意する
公正証書を作る前に、に記載する内容を当事者間で話し合いが必要です。
話し合いでは最低でもお互いが合意しておく必要がるのは
- 金額
- お金を渡すもしくは渡した日付
- 返済方法・返済期日
- そのた利息を支払う場合はその利息
- 返済期日に遅れた場合の遅延損害金
- 期限の利益喪失の条件
などで、合意が必要な項目をもれなく知りたい場合は、前もって公証人に相談してみるという事も可能です。
公正証書の作成方法
公正証書を作る時、本人である事を確認するための書類が必要になります。
- 運転免許証と認印
- パスボートと認印
- 住民基本台帳カード(顔写真付き)と認印
- 印鑑証明書と実印
のいずれか一つの組み合わせを用意しておきましょう。
書類が揃えば、公証役場に連絡を取り、面談の予約をし、公証役場で公正証書の作成を申し込み、公証人と内容についての打ち合わせを行います。公証人は、この面談で確認したことをもとに公正証書を作成するのです。
したがって、借主・貸主・連帯保証人全員の参加が必須となります。
本人が出頭できない場合は、代理人 が出向く事も可能ですが、代理人が出向いて作成する場合は、代理人自身の上記のどれかの他に、本人の委任状 が必要となります。委任状には 本人の実印 が押印され 印鑑証明書 が添付されていなければなりません。
委任状の白紙委任は認められていないので、どのような内容の委任をしたのかが明確になっている必要が有ります。
面談後は公正証書の原案を借主、貸主、連帯保証人全員で検討し、公正証書受取日を調整します。公正証書の受け取りは、借り手、貸し手、連帯保証人全員(いずれも代理人で可)で公証役場に出向き、内容の最終確認と署名・押印を行って公正証書を受け取れば、すべて完了です。
公正証書を作る時は公正証書作成原案の提出が肝心
公正証書作成原案とは当事者がどのような内容の合意をしているのか記載した書類を作成し、内容を正確に公証人に伝える必要があるからです。これを作っておけばその後の作成手続をスムーズに進めることができます。
公証人は、違法な内容については、チェックをしますが、中立的な立場ですので、基本的にどちらかに有利または不利になるような提案はしてくれません。ですから、法的にも事実的にも整った公正証書原案を持っていかないと、公証人からの補充質問が多くなります。
公正証書にかかる費用
公正証書を作成してもらうためには、公証人に支払う手数料や印紙代、その他の費用が発生します。
公証人に支払う作成手数料は
貸し借りした金額 | 手数料 |
---|---|
100万円以下 | 5,000円 |
100万円~200万円 | 7,000円 |
200万円~500万円 | 11,000円 |
500万円~1億円 | 17,000円 |
以下省略 |
公正証書には収入印紙を張り付ける必要があります。
貸し借りした金額 | 印紙代 |
---|---|
1万円未満 | 不要 |
1万円~10万円 | 200円 |
10万円~50万円 | 400円 |
50万円~100万円 | 1,000円 |
100万円~500万円 | 2,000円 |
500万円~1億円 | 6万円 |
印紙税は、書面(契約書)の作成者になるので、契約当事者が二人の場合は、双方が納税者義務者となります。
※ちなみに以前作った金銭消費貸借契約書に、所定金額の収入印紙が貼り付けられている場合で、その後、残額の支払方法や期限の猶予の変更が有った場合、あらためて債務承認弁済契約書として作り直す時は、軽減措置が適用されます。そのような場合は、あらためて作る契約書の方は「契約金額の記載のない契約書」という扱いとなり200円の印紙代で済みます。
その他の費用
- 正本・謄本作成費用
公正証書の作成は上記費用の他、「正本・謄本代」が必要になります。
公正証書の原本は公証役場に保存されるので費用は掛かりませんが、正本は貸主へ、謄本は借主と連帯保証人に渡されます。
その作成費用として1ページにつき、250円を支払う必要が有ります。 - 書類の作成を行政書士に依頼した場合
個々のケースによって異なりますが、公正証書作成手続きの代行を、行政書士に依頼した場合、5万円程度が相場です。
一方、契約書や公正証書原案の作成、公正証書作成手続きの代行までのすべてを依頼する場合は、10万円ほど必要になる場合が多いです。
公正証書を作る時の基準
公正証書は、効果が大きいだけに、ある意味面倒な手続きや、費用が必要になります。ですから、何が何でも公正証書でなければならないという訳でもなく、金銭消費貸借契約などの場合は、ある程度金額の大きな貸し借りの場合に作成する事がことが多いです。
というのも、60万円以下の場合は、少額訴訟 という制度が利用できるからで、少額訴訟制度を利用すれば、原則1回の期日の出頭で迅速に裁判を終わらせ判決をもらうことができます。
少額訴訟を利用できる場合は、あえて公正証書を作成しなくても、迅速に確定判決を得ることで、強制執行が可能となります。ただ、少額訴訟も裁判である以上、勝訴判決を得るためには証拠が当然必要です。
借用書の注意点
- 貸し借り金額がはっきりとわからない
- 借用書から公正証書に書き換えたいとき
借用書は、貸主と借主の間で、お金の貸し借りがあった事を証明書類で、公正証書は貸主と借主が公証人役場へ出向いて、公証人に作成してもらう書面をいいます。
ですから、借用書が公正証書になる事はありませんが、借用書に法的効力を持たせる書き方はあります。
借用書の書き方に決まった書式はありませんが、記入する最低の項目は
- 契約書を作成した日付
- 借主の氏名、住所、連絡先、押印
- 貸主の氏名、住所連絡先、押印
- 貸し借りの金額
- お金を貸した日付
- 貸したお金の返済方法や返済期日
少なくともこの6項目は記入する必要があります。
さらに、細かい定めを決める時は
- 利率(利息)
- 返済が遅れた場合の遅延損害金
- 期限の利益の喪失
等も書くことがあります。
この中で、注意が必要な事は、
- 氏名住所を記入する際は直筆のサインが望ましい。
- 押印は、三文判でも構いませんが、実印の方がより信用度が高いので、出来る事なら実印と印鑑証明書類を用意する事が望ましいです。ちなみに、借用書の名前や住所がパソコンなどで記入されている場合は、実印での押印が必要になります。
- 金額の記入は改ざんする恐れもあるので、漢数字での記入が望ましいです。また、金額の前に「金」を付けたり後ろに「円」などを付け空白を開けないように書く必要があります。
- 返済方法については、一括返済か分割返済かを記入し、分割の場合は返済回数や1回お返済額、返済期日なども書くことが望ましいです。
- 返済日はお互いが了解していれば書く必要はありませんが、先でトラブルにならない為にも決めておく方が安心です。
- 利息については「利息制限法」で決まっているので、それを参考に利率を決める必要があります。
- 遅延損害金は返済が遅れた時に発生する損害金で、遅延損害金は10万円以下の借入の場合20.20%まで、10万円以上100万円未満は26.28%まで、10万円以上の場合は21.9%までと決まっているので、それ以下の利率で決める必要があります。
- 期限の利益喪失とは、返済期日が決まっている時は「その日まで返済しなくても良い」というのが起源の利益で、それを過ぎてしまうと借主は一括返済を求められるというものです。
もし、期限の利益喪失の条件を満たしてしまった場合は、すみやかに貸主に連絡する事が大切です。
自ら連絡する事で返済期日を延ばしてもらったり、分割返済に変えてもらったりするという事を受け入れてもらえるかも知れません。
借用書は小さな貸し借りなら必要ないかもしれませんが、金額を大きくなればなるほど、双方が確認できるような借用書の取り交わしをしておけば後々問題になっても法的な対処も出来るので、是非作成しておくことをおすすめします。
家族間での借用書 念書との相違点は
一般的に、借用書とは「借主と貸主の間で、お金の貸し借りがあったことを証明する書面」の事で、念書は「借主が一方的に貸主へ差し出す書面を「念書」といいます。
家族間ならお金の貸し借りがあっても、「借用書」や「念書」を書くことはあまりないと思いますが、後々にトラブルにならない為にもこれらの書面を残しておく事をおすすめします。
家族間の場合もせめて「念書」だけでも書いてもらう方がトラブル防止につながります。
「借用書」についてはすでに説明済みなので「念書」の書き方や注意事項を調べてみました。
「念書」とは、借主が貸主へ差入れる書面で、書面の内容はいたって簡単で、念書を差し出した借主の署名と押印だけで「念書」になります。
ですから「念書」の内容は、念書借主が一方的に義務を負担したり、一定の事実を認めたりするような内容になります。
また、「念書」にタイトルが「合意書」となっていても、当事者の一方のみが他方に差し入れる形式をとっているのであれば「合意書」と書かれていても「念書」になります。「
合意書」とタイトルをつける場合、一般的には、当事者全員が署名(記名)押印のうえ、それぞれが所持する形式をとります。
念書も、契約書や覚書などと同様にトラブルが生じたときに証拠として利用されるものですが、内容が一方的になる点が他の書面の形式と異なります。
したがって「借用書は書き方によって法的効果も生まれる」「念書は覚書程度なので、法的効果は薄い」という事になります。
家族間同士と言ってもお互いの続き柄や金額によって違うので「借用書」を交わすのか「念書」で済ますのかを検討する必要があります。
まとめ
「借りた金額より多い金額を返せと言われた」とか「お金を返してくれない」など、それまでの信頼関係からは予想もできないようなトラブルが発生します。こうしたトラブルが原因で、お金だけでなく大切な人間関係が失われる事も多いというのは悲しいことです。
親戚や知人にお金を貸す時「借用書を書いてほしい」という事はなかなか切り出せませんが、これが原因でトラブルになる場合がほとんどです。
ですから、書面も作らず、口約束だけでお金を貸してあげることは、相手にとっても決して良い事にはなりません。相手は書面がなければ、お金を借りているという意識も薄いため、安易に物事を考え、かえって色々な人から借金を重ねてしまうケースが多いからです。
自分は誠意で貸したつもりでも、相手にその気持ちが伝わらない事もあります。そうならない為にも、お金を貸す時は出来るだけ契約書を交わす事が重要です。
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