お金のコラム

介護保険料を滞納してしまった。差し押さえられる?そんな時どうすべきか?

介護保険料を滞納!差し押さえられる?

2000年から始まった介護保険制度。満年齢が40歳以上になると、介護保険料の支払いが義務付けられています。しかし、一滞納してしまったときはどうなるのか気になるところです。

介護保険とはどういった保険なのか、保険料を滞納した時どのようなリスクが発生するのかなど、調べてみました。

介護保険とは

介護保険とは、国民が40歳になった月から加入して保険料金を支払い、介護が必要な人が適切な介護サービスを受けられるように支える保険で、

年齢 概要
第1号被保険者 65歳以上 65歳になると、市からの納入通知書、あるいは年金からの天引きによって支払うことになります。市町村により保険料は基準額が違い、所得に応じて5段階に金額が設定されています。
第2号被保険者 40~64歳 40歳になった時点で、加入している医療保険料の中に介護保険料が加算されて納めることになります。介護保険料については、加入している医療保険ごとに違います。

要介護認定とは

最初に知っておきたいのは、要介護認定で、要介護認定とは、”介護が必要な必要量”を示す尺度の事で、どのくらいの介護サービスを行う必要があるかを、7つにランク分けしたもので「要支援1」から「要介護5」までに分けられます

要支援1
  • 日常生活の中で、身の回りの世話の一部に手助けが必要な状態。
  • 掃除など、立ち上がり時になんらかの支えを必要とする時がある。
  • 排泄や食事は、ほとんど自分でできる、など。
要支援2
  • 要支援1の状態から能力が低下し、日常生活の中で何らかの支援、又は部分的な介護が必要となる状態、など。
要介護1
  • みだしなみや掃除などの身の回りの世話に、手助けが必要で、立ち上がり、歩行、移動の動作に支えが必要とする時がある。
  • 排泄や食事はほとんど自分でできる。問題行動や理解の低下がみられることがある、など。
  • 日用生活は、ほぼ1人でできる。
要介護2
  • みだしなみや掃除など身の回りの世話の全般に助けが必要で、立ち上がりや歩行、移動になんらかの支えが必要。
  • 排泄や食事に見守りや手助けが必要なときがある。問題行動や理解の低下がみられることがある、など。
  • 日常生活のなかの動作に、部分的に介護が必要。
要介護3
  • みだしなみや掃除など身の回りの世話、立ち上がりなどの動作がひとりでできない。歩行や移動など、ひとりできないことがある。
  • 排泄が自分でできない。いくつかの問題行動や理解の低下がみられることがある、など。
  • 日常生活の動作の中で、ほぼ全面的に介護が必要。
要介護4
  • みだしなみや掃除など、立ち上がり、歩行などがほとんどできない。
  • 排泄がほとんどできない。多くの問題行動や全般的な理解の低下がみられることがある、など。
  • 介護なしでは日常生活が困難。
要介護5
  • みだしなみや掃除など、立ち上がり、歩行や排せつ、食事がほとんどできない。
  • 多くの問題行動や全般的な理解の低下がみられることがある。ほぼ寝たきりの状態に近い、など。
  • 介護なしでは日常生活が送れない。

要支援1,2は「生活機能が低下し、その改善の可能性が高いと見込まれる」状態。

要介護は「現在、介護サービスが必要である」という状態で、数字が大きくなるほど、より介護が必要であるという事を現しています。

介護保険の支払い方法

第1号被保険者(65歳以上)の方は年金年額が18万円以上の場合、老齢基礎年金、厚生年金などの老齢年金(退職年金)、遺族年金、障害年金から天引きとなります。

年金年額が18万円未満の方、または年度途中で65歳になった方は、納付書により市区町村に直接納付するか、口座振替で支払うことになります。

第2号被保険者(40歳から64歳)は、会社などで健康保険に加入している場合、健康保険料と同じように給与から天引きとなります。

自営業などで国民健康保険に加入している方は、世帯主から世帯の全員分を国民健康保険料と一緒に支払います。

保険証を滞納した時はどうなる?

現在、ほとんどの場合で天引きや口座振替となっているので滞納という事はありません。しかし、納付書で支払いをしている方の中には支払いを忘れている方や、生活費が苦しくて支払えなかったという方もいます。

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では、支払いが遅れてしまった場合、どんなペナルティが課せられるのでしょうか。

地域により異なりますが、納付期限以降20日以内に督促状が発行され、督促手数料、延滞金がかかることがあります。

  • 督促手数料・・・70円の地域もあれば、100円の地域もあります。
  • 延滞金・・・納期限の翌日から納入日までの日数に応じて算出されます。

この割合も地域により異なりますが、期限の翌日から1ヶ月を経過するまでは約7%、1ヶ月を経過した日から全て納めるまでは約14%などとなっているところが多いようです。

さらに特別な理由もなく支払いを滞り、滞納状態が続いて行くと、以下のような措置がとられます。

保険者 滞納期間 処置
第1号保険者(65歳以上) 1年以上 約特別な理由もないのに1年以上滞納してしまうと、介護サービスを利用する際、一旦費用を全額負担することになります。その後、滞納分の納付が完了したら領収書等を提出の上申請をすることによって一旦負担した分の9割が返還されます。
1年6ヵ月以上 保険給付が一時差し止められます。費用の全額自己負担に加え、返還される9割分の一部もしくは全部を一時的に差し止めます。
2年以上 給付額が減額されます。特別な理由もなく2年以上滞納した場合、介護サービスを利用した際の自己負担分が1割だったものから3割負担へと引き上げられます。また、高額介護サービス費が支払われなくなる場合があります。

介護保険料が支払えない時の対処法

介護保険料は年々上がっていくので、年金世帯にとっては経済的負担が大きいと感じている方も少なくありません。

どうしても介護保険料を支払うことが難しい場合は、滞納を続けるだけでなく、減免制度などが利用できる場合もあるので、管轄する市区町村の市民税課などに相談する事をおすすめします。

また、年金生活者の中には、生活保護の受給資格があるにもかかわらず、恥ずかしいからという理由で、申請していない高齢者世帯も多いようです。しかし、生活保護は、申請すると介護保険料などの分も上乗せ支給されるので、介護保険料の支払いに使う事も出来ます。

将来、介護保険サービスを自費で支払わなければならなくなるより、生活保護制度の申請を考えてみてはどうでしょうか。

まとめ

「自分には介護保険は必要ない」と思っている健康な方も多く、「介護保険は必要ないのになぜ保険料を支払わなければならないのか」と思っている方も少なくありません。

たしかに、介護保険料は高いと感じますし、今後の保健料も年々増えていくので、家計への負担も多くなり「これ以上増やされたら生活が出来なくなる」と言う方もおられます。

ただ、現在は必要がないと思っていても、いつかは介護保険のお世話になるかもしれないという心配もあり、そうなった時に後悔しない為にも、保険を未納にせず、何らかの方法を考えて納付する事をおすすめします。

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