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市民税・住民税を滞納!差し押さえられる?
道府県民税(東京都の場合は都民税)と、市町村民税(東京都23区の場合は特別区民税)を総称して住民税と呼びます。
この住民税は、会社員の方は給料から天引きされているので、税金を支払っている感覚はないかもしれませんが、会社からお給料をもらっている方なら毎月きちんと天引きされています。
会社を退職した方や、自営業、年金受給者などの方は、住民税に加え年金や国民保険料の支払いも自分自身で納付しなければなりません。
何らかの事情で住民税が支払えなくなった時は、何らかの手立てをしなければ滞納となり、それなりのリスクが生じ、さらに生活環境を悪化させる結果になります。滞納したらどうなるのか、滞納した時はどうしたら良いのかを調べてみました。
住民税とは
最初に書きましたが、住民税は自分が済んでいるところにある行政(県庁、市役所、区役所、町役場)などに収めている税金で、道府県民税とし藤村民税を併せた税金です。一般的には、市町村へ納付する事になっています。
住民税は「特別徴収」と「普通徴収」があり、「特別徴収は給料から天引きして徴収され、風潮集は個人で支払う方法の事をいいます。
住民税の滞納が問題になる事が多いのは、普通徴収の納税者は、自分で納付しなければならないので、納める事を忘れていたり、納税するお金が用意できなかったりするという事が起こります。
また、会社員の方でも退職後は、住民税の支払いが特別徴収から普通徴収へ変わるので、注意が必要です。
住民税が納付できない時のリスク「差し抑え」について
納税期日に納付できない場合は、数回にわたり催促状や督促状が送られてきますが、それでも支払わなければ、強制定期に財産の差し押さえになります。
ちなみに、民事における差し押さえは裁判所で強制執行の手続きを踏む必要がありますが、住民税は法的手続きを取らなくてもそのままで差し押さえが出来るので、民事と比べて時間的な猶予が短くなります。
もう一つのリスクは、滞納した日から延滞金が発生し、納付した日までの延滞金を住民税に上乗せして支払う事になります。注意が必要なのは自営の方で、確定申告した収入の額によって、翌年の住民税額が決まります。
もし確定申告の内容を間違えた事で納付金額が少なかった場合、足りない金額と滞納日数に応じて延滞金も発生するので注意が必要です。
延滞金の計算方法
延滞金の算出方法は、延滞した住民税×税率(年利)÷365日×延滞した日数=延滞金になります。延滞金の税率(年利)は納税期日の2ヶ月を境に変わります。
納税期日から2ヶ月以内 |
のいずれか低い方の金利 |
---|---|
納税期日から2ヶ月以降 |
いずれか低い方の金利 |
※平成29年1月から12月までの特例基準割合は2カ月以内なら2.7%、2ヶ月以上は9.0%になります。
税率は2カ月以内の滞納の場合は2.7%+1.0%=3.7%、2カ月以上の場合は14.6%となります。
差し押さえまでの流れ
納付期日に支払いが出来なかった。
↓
納付期日が過ぎると20日後に督促状が送られてきます。
(ちなみに督促状を発送した日から10日過ぎると財産の差し押さえが出来ます。)
↓
督促状の送付が有っても支払われない時は、電話や文書、職員の訪問で催告があります。
↓
続いて滞納者の身辺調査、差し押さえの為の財産調査が行われます。
↓
財産調査を基づいて、差し押さえる財産が決められ、差し押さえになります。
↓
不動産の差し抑えの場合は差押登記がなされ、抵当権者などへは差押通知が送られます。給与の場合は勤め先、預金の場合は銀行へ差押通知が送られます。
↓
差押をしても支払われない場合、インターネットや入札などの公売になります。
↓
売上金は滞納分に充当されます。
という流れになります。
督促状が送られてきたらすぐに差し押さえられるの?
まずは、督促状が送られてきたら、最初に役所へ行き相談する事を優先しましょう。法律上では、督促状の発送から10日過ぎると差し押さえが認められるので、それまでに担当課へ訪問する必要があります。
そして、役所へ行った時は、返済の意志がある事を伝えましょう。
現状では支払いが厳しい事を伝え、返済期日を遅らせもらうとか、一括返済が出来ない時は分割での支払いにして貰えないかを相談してみましょう。
減免処置が受けられないか調べてみる
自治体によっても違いはがありますが、住民税には減額または免除されることがあります。
減免処置が受けられる方は
- 雇用保険を受給している
- 所得が前年に比べて半分以下
などが対象になっています。ただ、減免制度は自分から申告しないと受けることが出来ないので、自分で調べて減免処置が受けられるかどうかを調べて申請する必要があります。
まとめ
もし、災害や病気、失業などで税金の支払いが難しくなった場合は、納税の猶予や減免処置などを受けることができるので、それらの対象になっていないか調べる必要があります。
相談に行く時は、出来るだけ早い時期、できれば納税期日の前か、遅くても督促状による催告がきた時点で、税務署や市役所の納税課で相談してみましょう。
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